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コラム
- 準拠法・紛争解決条項
「準拠法」、「紛争解決方法」についての合意 【問い】 海外の相手方と契約書を適用する場合、そもそも、その契約書には、どの国の、どのような法律が適用されるのでしょうか。 また、もしも相手方との間で紛争が発生することを想定し […]
2020.06.26- 言語条項
【契約書で使用する言語について】 【問い】 当社は、中国企業に対して、当社の製品を販売することを計画しています。 当社は、米国企業と英語で「売買契約書」を締結したことがあるのですが、今回も、同様に「英語での売買契約書」を […]
2020.06.26- 契約書の重要性
契約書の重要性 【なぜ、契約書が必要であるのか】 「取引相手とは、明確な契約書を締結しておきましょう。」このようなことを言うと、「何を今さら・・・」と思われるかもしれませんが、次のような事例が、典型事例です。 事案1 知 […]
2020.06.26
日本語、中国語での「技術提供契約書」の作成
相談の概要
「日本企業から中国企業への技術提供事案」について、「相手方に対し提供する技術の具体的な内容」、「当該技術の具体的な提供方法」、「相手方が当該技術を習熟したことを確認する方法」、「技術提供の対価(ライセンス・フィー)」及び「対価を受領する方法」等を確認の上、「技術提供契約書」を日本語及び中国語で作成しました。
解決結果
無事に契約書を締結することができ、技術支援を実施して、ライセンス料の支払いを受けることができました。
ポイント
「中国企業への技術提供」については、中国法上、「技術受領側が契約目標を達成できることについての、技術提供者の保証義務」等の重い責任が課せられます。このような法令が存在することから、「日本企業から提供する技術の内容」、「本技術提供によって達成すべき技術水準」、「当該技術水準を達成するために、中国側において準備しておくべき環境等」、「本技術提供によって、目標の技術水準を達成したことを確認する方法」等を事前に契約書で明記しておき、「目標の技術水準を達成したことから、技術受領側のライセンス料支払義務が既に発生していること」等を後日に、日本企業からも容易に証明できるようにしておくべきです。