中国語契約書作成・交渉の分野で20年以上の実務経験のある国際弁護士が在籍

解決事例

日本語、中国語での「取引基本契約書」の作成

相談の概要

「中国の取引先から、中国語の契約書案を提示された事案」について、その記載内容を説明し、こちらに不利な内容を指摘して、「修正案」を日本語及び中国語で作成しました。  

解決結果

無事に契約書を締結することができ、取引を拡大することができました。

ポイント

中国企業との契約書において、「①言語は、中国語・日本語で作成すること(=英語版は必須ではないこと)」、「②準拠法は、中国法とすること(=準拠法を日本法としない方が、日本企業にとって有利となる場合があり得ること)」、「③紛争解決方法は、被告地主義仲裁条項(=仲裁による解決を希望する一方当事者が、相手方所在地の特定の仲裁機関に対し、仲裁を申し立てること)」等について、「本件では、このようにしておくことがベストと考えられること」を個別にご説明しました。

中国語契約書のご相談は高の原法律事務所まで

受付時間:平日9:00~18:00(土曜日応相談)